賃貸マンションの引っ越しで壁紙に小さな傷!なんで貼替え請求?
入居者と大家や管理業者で一番もめるのが、退去時の費用負担です。
入居時に契約をしますが、法律上は「通常使用による経年劣化は大家負担」「それ以外は入居者負担」が基本ですが、それを理解していない大家と入居者がいるために、もめることになるのです。
今回の体験談を教えていただいた女性も、退去時に請求された費用で不満がある、との事です。
では早速、何が起きたのか見ていきましょう。
賃貸マンションの大家は地元の土地持ち
大学生の娘のために賃貸マンションを借りていたのですが、私も仕事の都合があって、ときどきその賃貸マンションに泊まって、そこから仕事に出かけていました。
その物件はロフトがついている少し広めの物件で、主な借主は大学生ではありましたが、広さがあるために、会社員や夫婦二人暮らしの人もいるような物件でした。
物件を探したのは、大学近くの不動産屋さんでした。全国チェーンのような大手の賃貸斡旋業者ではない、昔ながらの不動産業をしているようなお店です。そうは言っても一応、ネット検索もできる程度の規模です。
おばちゃん2人で運営しているようなところでしたが、田舎の大学生が主な顧客です。ですので、大家さんも地元の田舎の土地持ちが余っている土地で賃貸マンションを経営している、といった感じ。大家さんと不動産業のおばちゃん2人とは、なあなあ、といった印象でした。
賃貸マンションの大家の対応は良い感じ
借りた時期は、大学後期に入る9月ですので、一般的に大学生が借りるときではありません。しかし広めの物件で、少し賃貸料が高かったので、しばらく空室になっていたようです。
ですから、おばちゃんお二人は、まあ、熱心にその物件を勧めてくださいました。実際、物件を見ていても悪くはなかったし、私も仕事の関連で滞在するので、丁度よい広さだと考え、契約をすることにしました。
実際、住み始めてみて、大家さんは地元の農家のおじいさんです。感じよく、騒音などで文句を言っても、きちんと対応してくださり、まあ、そんなに大きくはずれ、といったことはありませんでした。
ただ、退去するときは別でした。
賃貸マンションの退去時に対応が豹変
大家さんなのか、不動産業のおばちゃんたちなのかわかりませんが、敷金は返金されず、さらに修理代金を請求され、また、余計に1ヶ月分の家賃まで請求されてしまいました。
もともと自宅は、大学とはそれほど遠く離れた距離ではなく、また2月になると、大学もほぼ落ち着いてきたので、2月末で退去をして、それ以降は、必要があれば、大学に電車で通わせることにしたのです。
しかし、その申し出を規定の時期にはきちんとしていたにも関わらず、結局3月末まで新たな入居者がいないものですから、かなり嫌な感じで「申し出は本当にしたのか?」といったことを言うわけです。
私ではなく娘から連絡をさせていたので、少し自信がなかったのですが、携帯にはきちんと電話をした形跡があり、強気に言ったら、最後にはこちらの主張を認めてくれました。
賃貸マンションの壁紙代を全部請求された!
さらに、引っ越しの際、ベッドを搬出したときの壁紙の傷を自ら申し出たがゆえに「壁紙全体を張り替える」と言われ、そのお金を請求してくるのです。
ロフト付きだからその面積は広く、そのすべての張替え代金でしたので、結局敷金以上の金額を請求されたわけです。
小さい傷でしたから、実際の点検の時にはおばちゃんたちは気付かなかったのに、良心が痛んで申し出たら、この顛末です。「正直者は得をするはず」なのに、なんとなく、後味の悪い、退去になりました。
まとめ
法律上は「通常使用による経年劣化は大家負担」「それ以外は入居者負担」が基本です。
では、何をもって経年変化と言うのでしょう。一般的には、設備の通常使用による劣化、ゴムパッキンや消耗品の劣化、紫外線による壁紙などの変色、床材の通常使用による劣化、これらは大家負担で、入居者には請求できません。
逆に、喫煙による壁紙の変色、ペット禁止の物件でペットを飼った際に出来た匂いや傷、故意の有無にかかわらず家具などをぶつけて出来た傷や破損、これらは入居者負担になります。大家は「原状回復費」を請求できます。
今回の体験談の場合、ベッドの移動で付けた壁紙の傷なので、入居者負担になります。しかし小さな傷で、壁紙を全部張り替える必要はありません。壁紙代として敷金と1か月分を徴収するのは、過剰徴収です。
小さな傷であれば、対象のエリアの壁紙だけを補修する事は可能です。今回の体験談の場合は、壁紙の補修代を実費精算するのが、正しい方法でしょう。